原付バイクを追い越す際、はみ出し禁止?

黄色のセンターラインの話です

 

黄色のセンターラインは

「追い越しのため、はみ出し禁止」

という意味です

 

車が原付バイクを追い越せない場合
<車が原付バイクを追い越せない場合>

 

逆に言うと “追い越し”でなければ、

センターラインをはみ出しても いいわけです

 

(もちろん “違反”にならないだけで、

事故につながれば はみ出した方に非があります)

 

それはともかく、

原付バイクを追い越せない、

って厳しくないですか?

 



そもそも“追い越し”とは

 

追い越しとは、前方に走っている車(バイク)の前に

出ることです

このとき、片側2車線以上あって 前方に走っていた

車(バイク)の前に出ないなら、

追い越しではありません

 

“追い越し”の対象は原付も?

 

道路交通法での“追い越し”は

「車両が他の車両等に追い付いた場合において、

その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、

かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」

と定義されています

 

意味がわかりにくいですね

 

この文にある、車両等 がポイントです

軽車両 以外を指すようです

 

つまり、自転車だと“追い越し”にはならず、

車・バイク・原付バイクは、“追い越し”になります

 

駐停車している車は“追い越し”にならず

 

これは、当たり前ですけど

 

追い越しの対象車は、“走行している”という

条件が付きます

 

止まっていて 誰も乗ってない車の後ろで

待ち続ける車なんて いないですよね

 



原付は時速30Km以下で走行

 

原付バイク = 原動機付自転車

なんですから、自転車の延長とされて

30Km/h しか出せない

 

というなら理解できます

 

でも、追い越しで “車”扱いはないでしょう?

 

違反したくなければ、自動車側は ずっと後ろに

付いて走らなければ ならなくなります

 

ロードバイクは速いぞ!

 

最近流行らしく、ロードバイクを見ることは多いです

 

これ、結構なスピードが出ています

後ろに付いてみると、40~50km/h で走っています

 

「原付バイクの法定速度」

もしくは

「追い越しのため、はみ出し禁止」

 

のルール、考え直してくれませんか?

 

センターラインを越えずに 追い越しは?

 

これは大変危険です

 

車を追い越す場合(センターラインは白)は、

完全に右側走行をしてしまうので、

よっぽど、見通しの良い直線道路でなければ

やらないでしょう

 

しかし、「原付バイク程度ならはみ出さずに

追い越せるのでは?」

と、考えない方がいいでしょう

 

バイクが ふらつくことも考えられるので

余裕をもって離れておくべきです

 

車内では気付かなくても 外は強風、

なんてこともあります

 



交通ルールは変わります

 

「道路交通法改正」といえば、毎年のように行なわれていますが

ほとんどが罰則に関するもので、大きく変わることは

あまりありません

 

それでも

・2000年 軽自動車・自動二輪車の高速道路の法定速度が 100km/h
・2005年 自動二輪車、高速道路での2人乗り可能
・2008年 後部座席のシートベルト義務化

など変わっています

 

免許を取ったときのタイミングによっては

「あれ?」と思う人もいるかも知れません

 

追い越しのルールも考えてほしいです

コメント

タイトルとURLをコピーしました